手取り計算機
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手取り計算機
2026年 社会保険料・所得税控除後の月収

額面年収から 実際の手取りを。

社会保険料4種(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)と所得税・住民税を差し引いた月手取り額を即座に計算します。

%
都道府県により異なります。東京・協会けんぽ: 9.85%(デフォルト)
配偶者・子など本人を除く扶養人数。デフォルト 0名
月手取り額
325,502
年手取り額
3,906,024円
控除率
21.88%
月額総支給
416,667円

月別控除内訳

健康保険20,521円
介護保険0円
厚生年金38,125円
雇用保険2,083円
所得税(推定)10,008円
住民税(推定)20,427円
合計控除額91,164円
⚠ 結果は参考用の推定値です

所得税・住民税は2026年税制改正の経過措置を含む推定値です。実際の源泉徴収額とは異なる場合があります。生命保険料控除・住宅ローン控除など個別控除は反映されておらず、実際より税額が高くなる場合があります。住民税は前年所得課税のため当年所得で近似しています。正確な数値は税理士または国税庁(nta.go.jp)にお問い合わせください。

手取りが額面年収より少ない理由

会社員の給与からは毎月社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)所得税・住民税が控除されます。 額面500万円の年収でも、実際に口座に振り込まれる手取りはこれより大幅に少なくなります。 この計算機は令和8年度(2026年)の料率を用いて月手取り額を即座に推定します。

社会保険料の控除構造(2026年 従業員負担分)

日本の社会保険料は主に労使折半です。給与から差し引かれるのは従業員負担分のみです。

  • 健康保険 — 総率の半額(従業員負担):協会けんぽの総率は都道府県によって異なります(東京: 9.85%、全国平均: 9.90%)。従業員は総率の半分を負担します。標準報酬月額の下限58,000円・上限1,390,000円が適用されます。
  • 介護保険 — 総率1.62%の半額(40〜64歳のみ):介護保険は40歳から64歳の被保険者にのみ適用される全国一律の料率です。65歳以上は市区町村に直接納付するため給与控除なし。
  • 厚生年金 — 9.15%:総率18.3%の労使折半。標準報酬月額の下限88,000円・上限650,000円が適用されます。
  • 雇用保険 — 0.5%:一般の事業における従業員負担分。賃金総額に対して適用されます。

所得税の計算方法(令和8年度 推定)

所得税は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・扶養控除を差し引いた課税所得金額に税率を乗じ、 さらに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えて年間税額を算出し、12で割って月推定額を求めます。

令和8年度の所得税は税制改正の経過措置を含む推定値です。実際の源泉徴収額は国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づくため、この計算結果と異なる場合があります。 生命保険料控除・住宅ローン控除・医療費控除などの個別控除は反映されていないため、 実際の税額よりも高くなる場合があります。

住民税の取り扱い(令和8年度 推定)

住民税は前年の所得に基づいて課税(前年所得課税)されますが、この計算機では当年の所得で近似しています。 住民税は所得割(標準10%)と均等割(年額5,000円、標準額+森林環境税)で構成されます。 住民税の基礎控除は43万円、扶養控除は1人あたり33万円(一般扶養)です。

健康保険料率は都道府県で異なります

協会けんぽの健康保険料率は都道府県によって異なります(2026年度)。 デフォルト値は東京都の9.85%に設定されていますが、お住まいの都道府県の料率を入力してください。 なお、組合健保に加入している場合は、組合の料率をご確認ください。

給与手取り計算でよく見落とす 3 つのポイント

1. 社会保険料率は毎年 4 月·9 月に変わる — 2026 年基準

2026 年の日本の従業員負担社会保険料は 健康保険 約 5%·厚生年金 9.15%·雇用保険 0.6%·介護保険 0.91%(40 歳以上)— 都道府県·健保組合·年齢で実数値が異なります。料率は通常 毎年 3 月分(4 月納付)に改定、 厚生年金は 9 月分(10 月納付)に標準報酬月額が再算定されるため、年に 2 回手取りが変わる節目があります。 本ツールは 2026 年 4 月時点の協会けんぽ全国平均で計算するため、組合健保や特定健保ご利用の方は 実際の手取りと数千円のズレが出る場合があります。給与明細と本ツール結果を月単位で照合するのが最も確実。

2. 通勤手当·住宅手当の非課税枠 — 同じ年収でも手取りが変わる

日本の所得税法では 通勤手当(月 15 万円まで非課税)·出張手当·宿日直手当 など一部を 非課税扱いとしています。通勤手当 15 万円フル支給の方は年 180 万円が非課税 → 同じ年収 600 万円でも 通勤手当なしの方より手取りが約 30〜40 万円多くなります。住宅手当·家族手当は 原則課税(社会保険料の 標準報酬月額にも含まれる)なので注意。本ツールの「非課税手当」入力欄に明細の非課税合計を入れると正確な 手取りが出ます。出産育児一時金·健康診断補助なども非課税枠の対象になることがあり、給与明細の確認推奨。

3. 月の所得税は概算 — 年末調整·確定申告が「本当の精算」

毎月の給与から引かれる所得税は「源泉徴収税額表」に基づく 概算です。配偶者控除·医療費控除· 住宅ローン控除·iDeCo·ふるさと納税·生命保険料控除などは 年末調整(12 月) または翌年 2〜3 月の確定申告で精算され、還付または追加徴収されます。本ツール結果は月単位の源泉徴収概算値で、 実際の年間手取りは控除内容により ±数十万円変動します。国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」や 会社の年末調整書類で年間ベースを必ず確認してください。ふるさと納税は手取りには影響しませんが 住民税控除に効くため、別管理が必要です。

FAQ

実際の給与明細と金額が違うのはなぜですか?
この計算機は年収をもとに年間の税・保険料を推定し12で割った月額を表示しています。 実際の源泉徴収額は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)と標準報酬月額の等級決定に基づくため、 この計算結果とは一致しない場合があります。また、賞与(ボーナス)は別途源泉徴収されます。 年間合計では近似しますが、月々の明細とは差異が生じます。
介護保険料はいつから差し引かれますか?
介護保険の第2号被保険者となる40歳から64歳の間、給与から健康保険料と合わせて控除されます。 65歳以降は第1号被保険者となり、原則として年金から天引きされる(特別徴収)または市区町村に直接納付するため、 給与からの天引きはなくなります。計算機の「40〜64歳」チェックボックスでこの分を切り替えられます。
扶養人数を入力するとどう変わりますか?
扶養控除(一般扶養1人あたり38万円)と住民税の扶養控除(33万円)が課税所得から差し引かれるため、 所得税・住民税が減り手取りが増えます。ここで入力する扶養人数は「本人を除く」数です。 配偶者は配偶者控除(38万円)として同様に扱います。 16歳未満の子供は扶養控除の対象外ですのでご注意ください(住民税は対象)。
計算結果をブックマークや共有することはできますか?
はい。上部の「URL をコピー」ボタンをクリックすると、年収・健康保険料率・年齢区分・扶養人数が URLのクエリ文字列に保存されます。そのURLを共有またはブックマークすることで、 同じ条件で再度確認できます。