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2026年の公的年金は何歳から受け取れる?

老齢年金は原則65歳から。生年月日による特別支給、2026年度の在職老齢年金65万円基準、請求月と実際の振込月の違いを日本年金機構の資料で確認します。

この記事のポイント3つ

【訂正】2026年9月23日、旧版の女性の特別支給開始年齢、在職老齢年金の基準額、初回振込月などの誤りを修正しました。この記事とPiPiの年齢ツールでは、個人の受給資格・金額・初回振込日を判定できません。

  1. ①
    原則65歳。特別支給には要件があります 65歳前の特別支給は、生年月日だけでなく加入期間なども確認が必要です。
  2. ②
    2026年4月分からの在職調整は月65万円基準 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計で判定。給与の額面だけでは決まりません。
  3. ③
    受給できる月と初回の振込月は別 自動入金はされません。請求・決定を経て、実際の振込は通知で確認してください。
AIで制作した編集用イメージ。自宅のテーブルで親子が白紙のノートとカレンダーを見ながら話している。実際の年金書類ではない。

先に結論。 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受ける制度です。ただし、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受けられる世代が残っています。また、「受けられる年齢」「年金の対象になる月」「口座に振り込まれる月」は同じではありません。

2026年9月23日の訂正:以前のこの記事には、女性の特別支給の開始年齢表、在職老齢年金の基準額、最初の振込月に誤りがありました。「年齢計算ツールで年金の受給開始日が確定する」「平均寿命から男女別に繰下げの有利・不利が決まる」という説明も撤回しました。この記事は一般的な制度案内であり、個別の受給資格・金額の判定ではありません。

まず確認する3つの年齢

  1. 65歳:原則の老齢基礎年金・老齢厚生年金の開始年齢。
  2. 60~64歳:一定の生年月日と加入要件を満たす人の、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢。
  3. 本人が選ぶ年齢:条件を満たせば、65歳の年金を繰り上げたり、繰り下げたりできる。ただし特別支給分には繰下げ制度がありません。

特別支給には、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上、厚生年金保険等への加入が1年以上などの要件があります。日本年金機構の制度説明を確認し、「生年月日だけで必ず受けられる」と思わないことが大切です。共済組合等から支給される老齢厚生年金では、女性も男性と同じ開始年齢になる場合があります。

特別支給はいつから?生年月日別の早見表

次は日本年金機構の男性の表・女性の表にある報酬比例部分の一般的な開始年齢です。女性の表は、共済組合等から支給される期間にはそのまま当てはめられない場合があります。

男性の生年月日特別支給の開始年齢
1953年4月1日以前60歳
1953年4月2日~1955年4月1日61歳
1955年4月2日~1957年4月1日62歳
1957年4月2日~1959年4月1日63歳
1959年4月2日~1961年4月1日64歳
1961年4月2日以後特別支給なし・原則65歳
女性の生年月日特別支給の開始年齢
1958年4月1日以前60歳
1958年4月2日~1960年4月1日61歳
1960年4月2日~1962年4月1日62歳
1962年4月2日~1964年4月1日63歳
1964年4月2日~1966年4月1日64歳
1966年4月2日以後特別支給なし・原則65歳

たとえば、民間企業で厚生年金に加入していた1963年8月20日生まれの女性なら、上の表では63歳から特別支給の対象世代に当たります。ただし、加入期間などの要件や実際の支給額は本人の記録で確認してください。旧版の「1962年生まれの女性は65歳開始」という例は誤りでした。

特別支給の年金を65歳まで放置しても増額されません。 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないため、対象の方は請求時期を日本年金機構で確かめてください。また、請求せずに受給権が発生してから5年を過ぎると、過去の年金の一部が時効で受け取れなくなる場合があります。請求手続きの案内を確認してください。

60歳からの繰上げ:24%減は全員共通ではない

65歳より前に老齢年金を請求すると、開始は早まりますが、減額率は原則として生涯続きます。1か月あたりの率は生年月日で異なります。

生年月日1か月早めるごとの減額率60か月早めた場合
1962年4月1日以前0.5%30%減
1962年4月2日以後0.4%24%減

1962年4月2日以後生まれの人が65歳より12か月早く請求する単純な例なら、12 × 0.4% = 4.8%減です。特別支給の対象者や加入状況によって扱いが異なります。繰上げ請求は取り消すことはできません。障害年金、国民年金の任意加入・追納などにも影響があるため、申請前に公式の注意事項を確認してください。

65歳以後の繰下げ:最大84%には条件がある

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は、条件を満たすと、それぞれ別々に66~75歳の間に繰り下げられます。増額率は原則として1か月あたり0.7%。70歳なら60か月で42%、75歳なら120か月で84%という計算です。ただし、1952年4月1日以前生まれなど、2017年3月31日以前に受給権が発生した人は上限が70歳です。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。

この率を元の年金額に機械的に掛ければ実際の入金額になる、という意味ではありません。加給年金額や振替加算は繰下げ増額の対象外で、待機中は受け取れません。働きながらの支給停止分も増額対象外となる場合があります。日本年金機構の繰下げ説明と、自分の年金記録を併せて確認してください。

損益分岐点の単純モデルなら、税金・保険料・運用益・物価改定・加算額・在職停止をすべて除外したうえで計算できます。65歳からの年額を仮に100とすると、70歳開始の年額は142。65~69歳の5年分「500」を、70歳以後の年42の差で取り戻すには 500 ÷ 42 ≈ 11.9年。累計額が並ぶのは約81歳11か月です。これは当サイトの算術例であり、日本年金機構による個人向け試算でも、繰下げを勧める判断基準でもありません。旧版で平均寿命と比べて性別ごとに有利・不利を断定した説明は撤回しました。

2026年度、働きながら受ける人は「月65万円」を確認

在職老齢年金の支給停止調整額は、2026年4月分から、従来の月51万円から月65万円へ引き上げられました。老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えた場合、超えた額の半分を使って支給停止額を求めます。ただし、基本月額を超える分まで引いて年金をマイナスにはしません。老齢基礎年金はこの判定の対象外です。

総報酬月額相当額は、標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足します。給与明細の支給合計をそのまま当てはめるものではありません。基本月額も加給年金額を除く額です。元になる標準報酬・標準賞与や年金記録は勤務先・年金事務所等で確認してください。給与や年金番号をこのサイトへ入力する必要はありません。

賞与の例

2026年10月16日の補足です。以下は加給年金や基金の代行部分等がない架空例で、実在の人の給与ではありません。標準報酬月額を45万円、老齢厚生年金の基本月額を15万円とします。

その月以前1年間の標準賞与額が0円なら、総報酬月額相当額は45万円。合計は15万円+45万円=60万円で、65万円以下のため在職調整による支給停止はありません。

同じ標準報酬月額でも、その1年間の標準賞与額を120万円に変えると、120万円÷12=10万円を足します。45万円+10万円=55万円が総報酬月額相当額となり、次の既存例につながります。賞与を受けた月の給与だけを比べたり、1年分の賞与を丸ごと月額に足したりしないでください。

2026年度の例月額
老齢厚生年金の基本月額15万円
総報酬月額相当額55万円
合計70万円
65万円を超える部分5万円
支給停止額(5万円 ÷ 2)2.5万円
調整後の老齢厚生年金12.5万円

全額停止

別の架空例として、基本月額が15万円、すでに求めた総報酬月額相当額が90万円なら、15万円+90万円=105万円。(105万円−65万円)÷2=20万円です。

この例の老齢厚生年金は全額の15万円が支給停止となり、調整後は0円です。マイナス5万円になるわけではありません。日本年金機構の全額支給停止の注意を確認してください。老齢基礎年金までこの計算で止まる、という意味でもありません。

これは日本年金機構の計算式を使った説明用の数値で、税・社会保険料を引いた振込額ではありません。元の版の「10万円の厚生年金+45万円の報酬なら2万円停止」という例は、2026年度は合計55万円で65万円以下のため停止額が0円です。なお2026年度の老齢基礎年金の満額は、1956年4月2日以後生まれで月70,608円、1956年4月1日以前生まれで月70,408円であり、「一律6.8万円」という旧版の記載も訂正します。年金額・基準額は年度ごとに改定されます。

「権利が発生する日」と「最初の振込日」は別

日本の年齢計算では、年齢に達する日は誕生日の前日です。4月1日生まれなら、65歳に達するのは3月31日。年金は受給権が発生した月の翌月分から対象となります。請求書の提出が必要で、自動的に振込が始まるわけではありません。

年金の定期支払は原則偶数月15日で、前月・前々月分を支払います。たとえば8月20日生まれの人が65歳に達するのは8月19日で、受給権が発生すれば9月分から対象です。9月分を支払う定期月は暦の上では10月ですが、10月に初回入金されるという意味ではありません。日本年金機構によると、請求書の提出から決定通知まで約1~2か月、さらに支払案内と受け取りの開始まで約1~2か月かかります。請求から決定・初回支払までの手続きを確認し、本人の実際の初回振込日は届いた案内で確かめてください。

自分のケースを確認する順番

  1. 生年月日、加入していた年金制度、厚生年金の加入期間を手元の記録で確認する。
  2. 特別支給の対象世代なら、上の早見表だけで決めず、年金請求書・ねんきんネット・共済組合の案内を確認する。
  3. 繰上げ・繰下げ・在職受給を選ぶ前に、本人の見込額と加算・停止の有無を比較する。
  4. 最初の入金日は、年金請求後の決定通知と支払案内で確認する。

PiPiの年齢計算ツールは、入力した生年月日から現在の満年齢などを表示する補助ツールです。年金の資格・請求月・支給額を判定する機能はありません。個別の見込額は日本年金機構のねんきんネットや年金事務所で確認してください。

編集注:図版はAIで制作した説明用イメージで、実際の年金書類ではありません。本記事は公式一次資料に基づく一般情報ですが、人による専門監修ではありません。

よくある質問

2026年、老齢年金は何歳から受け取れますか?
原則65歳からです。ただし、一定の加入要件を満たす男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人には、65歳前の特別支給の老齢厚生年金があります。共済組合等の加入期間は別の取扱いがあるため、個人の記録を日本年金機構や共済組合で確認してください。
60歳からの繰上げは全員24%減ですか?
いいえ。1962年4月2日以後生まれの人は1か月あたり0.4%で、60か月早めると最大24%減です。1962年4月1日以前生まれの人は月0.5%で、最大30%減です。繰上げ請求は取り消せません。
特別支給は繰り下げられますか?
できません。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ繰下げを選べる場合があります。
2026年度の在職老齢年金の基準は?
2026年4月分からは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円を超える場合、超過額の半額が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は対象外です。2026年3月以前の51万円基準と混同しないでください。
65歳になった翌月に振り込まれますか?
いいえ。年齢に達する日は誕生日の前日で、年金は受給権が発生した月の翌月分から対象です。請求手続きが必要で、振込は原則偶数月15日ですが、対象月の次の定期支払日に初回入金されるとは限りません。決定・通知などに時間がかかるため、実際の初回振込日は個別に確認してください。

出典

確認記録: Codex(AI支援による公開資料・コード照合)

今回の確認範囲 — 今回の再確認・補足は在職老齢年金の用語と説明用の算術例です。その他の項目は2026年9月27日の確認記録を維持し、記事全体を今回再審査した意味ではありません。実際の加入記録・標準報酬・賞与・加算・受給額・入金額を判定せず、年齢ツールに年金計算機能を加えたものでもありません。

確認内容と限界を開く

2026年10月16日、日本年金機構の在職老齢年金ページで、標準賞与額の1年間の合計を12で割る定義、2026年度65万円の基準、計算上マイナスになる場合の全額停止を再確認しました。架空の標準報酬月額45万円で賞与0円・120万円を比べ、既存の基本月額15万円・総報酬月額55万円の例へつなげました。総報酬月額90万円の別例とともに、円単位の独立算術で検算しました。その他の表・初回支払等は2026年9月27日の確認記録を維持しています。AI支援による編集確認であり、社会保険労務士等の専門家監修や個別の受給判定ではない。

この記事で加えたこと — 日本年金機構の男女別生年月日表と、15万円と55万円の独自計算例を維持し、同じ標準報酬月額で賞与の有無だけを変えた比較を加えました。計算上の半額が基本月額を上回る別例では、老齢厚生年金の全額停止とマイナスの振込を区別します。受給権が発生する月、対象月、実際の初回振込や、年齢ツールで判定できない範囲も分けています。

確認記録は記載された確認内容であり、独立した正確性の保証ではありません。

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