会社の同期から退職後の話を聞いた帰り道に、両親の年金通知書をふと思い出した。父は1958年生まれ、母は1962年生まれ。同じ年に夫婦で会社員を引退したのに、特別支給の老齢厚生年金の開始時期が父は63歳、母は65歳と異なる。生まれ年と性別で受給開始年齢が変わる、いま 65歳に向けて段階的に上がりきろうとしている経過措置のせいだ。「いつから受け取れるか」は、思っているより人によって違う。
老齢年金、いつから受け取れるか — 65歳が基本
公的年金には大きく2階建ての構造がある。1階の 老齢基礎年金(国民年金)と、会社員・公務員が加算される2階の 老齢厚生年金。両方とも、現在は 原則65歳から受給開始 で一本化されている。
| 年金の種類 | 受給開始年齢 | 加入していた人 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 原則65歳 | 国民年金加入者(全員) |
| 老齢厚生年金 | 原則65歳 | 厚生年金加入者(会社員・公務員) |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 60〜64歳(生年月日・性別による) | 一部世代のみ経過措置 |
つまり1962年4月2日以降生まれの男性、1966年4月2日以降生まれの女性、これからリタイアを迎えるほぼ全員にとって、スタート地点は65歳。希望すれば60歳まで前倒しでき、最長75歳まで遅らせることができる、という仕組みになっている。
男女・出生年で違う特別支給の老齢厚生年金
「同じ会社の先輩は63歳から年金が出ているのに、自分はまだ何も来ない」という声は、特別支給の老齢厚生年金の経過措置によるものだ。これは戦後すぐに作られた厚生年金が当初60歳開始だったものを、60歳→65歳へ段階的に引き上げる過程で生まれた経過的な仕組みである。
| 生年月日 | 男性の支給開始年齢 | 女性の支給開始年齢 |
|---|---|---|
| 〜1953/4/1 生まれ | 60歳 | 60歳 |
| 1953/4/2〜1955/4/1 | 61歳 | 60歳 |
| 1955/4/2〜1957/4/1 | 62歳 | 60歳 |
| 1957/4/2〜1959/4/1 | 63歳 | 61歳 |
| 1959/4/2〜1961/4/1 | 64歳 | 62歳 |
| 1961/4/2〜1963/4/1 | (特別支給なし・65歳) | 63歳 |
| 1963/4/2〜1965/4/1 | (特別支給なし・65歳) | 64歳 |
| 1965/4/2〜1966/4/1 | (特別支給なし・65歳) | (特別支給なし・65歳) |
| 1966/4/2〜 | 65歳 | 65歳 |
女性は男性より5年遅れたスケジュールで段階引き上げされてきたため、同じ年生まれの夫婦でも妻のほうが特別支給の開始が早い、というケースが多い。1966年4月2日以降生まれの方からは性別差なく 全員65歳開始 に揃う。日本年金機構の老齢年金 受給要件ページに生年月日別の早見表が掲載されているので、自分や両親の正確な日付はそこで確認できる。
繰上げ受給 — 60歳から、毎月0.4%減
65歳より前に受給を始めたい場合は 繰上げ受給 を選べる。60歳〜64歳の間で1ヶ月単位で前倒しでき、繰上げた月数 × 0.4% が一生涯減額される。
| 繰上げ年数 | 開始年齢 | 減額率(月0.4%) |
|---|---|---|
| 1年 | 64歳 | 4.8% |
| 2年 | 63歳 | 9.6% |
| 3年 | 62歳 | 14.4% |
| 4年 | 61歳 | 19.2% |
| 5年 | 60歳 | 24.0% |
ポイントは「一生涯」という言葉だ。65歳から月15万円受給する人が60歳から繰上げると 月11.4万円(15万 × 76%)になり、その水準が90歳でも100歳でも変わらない。月0.4%のレートは2022年4月以降に60歳になる方(1962年4月2日以降生まれ)から適用され、それ以前は月0.5%・最大30%減額だった。
繰上げが合理的なのは(1)60代前半の生活費が逼迫している、(2)健康・家族歴から平均寿命到達の見通しが低い、(3)受け取った年金を高利回りで運用できる確信がある、といった限られたケース。なお繰上げ請求すると 障害基礎年金・寡婦年金が原則受け取れなくなる など不可逆な制約があるため、実際の手続き前には年金事務所での個別シミュレーションが推奨される。
繰下げ受給 — 75歳まで遅らせると最大84%増
逆に65歳で受け取らず、66歳〜75歳の間で受給開始を遅らせると、繰下げた月数 × 0.7% が一生涯増額される。
| 繰下げ年数 | 開始年齢 | 増額率(月0.7%) |
|---|---|---|
| 1年 | 66歳 | 8.4% |
| 3年 | 68歳 | 25.2% |
| 5年 | 70歳 | 42.0% |
| 7年 | 72歳 | 58.8% |
| 10年 | 75歳 | 84.0% |
2022年4月の改正で75歳まで繰下げ可能となった。それ以前は70歳まで・最大42%増額だったので、世代によって選べる上限が違う。65歳時点で月15万円相当だった人が75歳まで10年待てば、月15万 × 184% = 月27.6万円 を生涯にわたり受け取る計算になる。
具体的に日付で考えると分かりやすい。たとえば1965年8月20日生まれの方は、特別支給がなく原則どおり65歳開始。ageツールに生年月日を入れ、目標時点を2030年8月20日(65歳の誕生日)に設定すると、今日(2026年5月19日)からその日まで D-1,554 と即座に出る。65歳の誕生月の翌月から受給開始が基本なので、最初の振込は2030年9月。「自分の年金が正確にいつ始まるか」が、生年月日の早見表を読み返さなくても日付と残り日数で確定する。
繰下げの判断材料は損益分岐点だ。日本年金機構繰下げ受給ページの試算では、65歳開始した人と比べた累計受給額の交差点が以下の通り。
- 70歳繰下げ(+42%)の場合 → 81歳11ヶ月 で逆転
- 75歳繰下げ(+84%)の場合 → 86歳11ヶ月 で逆転
厚生労働省令和4年簡易生命表による平均寿命は男性 81.05歳・女性 87.09歳。男性は70歳繰下げで「ほぼ本人で本人」、75歳繰下げだと多くの人が分岐点まで到達しない。女性は70歳繰下げが堅実に有利、75歳繰下げも平均寿命を超えればプラスに転じる、というバランスになる。
在職老齢年金 — 働きながら受け取る場合
60代後半・70代前半でもパートや嘱託で働き続ける人が増えている。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、在職老齢年金 の仕組みで支給額が一部停止されることがある。
2025年度基準のルールはシンプルだ。年金月額(老齢厚生年金部分)と総報酬月額相当額(月給+ボーナス1/12)の合計が 51万円(2024年度は50万円)を超えると、超過額の半分が支給停止になる。基礎年金(国民年金部分)は対象外で全額支給される点が重要。
例えば老齢厚生年金 月10万円 + 総報酬月額相当額 月45万円 = 合計55万円。超過分4万円の半分(2万円)が停止され、実際に受け取る厚生年金は月8万円になる。基礎年金 月6.8万円(満額)はそのまま受け取れる。
支給停止された分は将来取り戻せるわけではない、つまり消滅する。70歳以降は厚生年金保険の被保険者ではなくなるが、引き続き厚生年金適用事業所に勤めている場合は同じ仕組みで支給停止判定が続く点に注意が必要。
韓国・米国との比較
老齢年金の構造は国ごとに考え方が異なる。日本(原則65歳)・韓国(1969年以降生まれ65歳)・米国(1960年以降生まれ67歳)を並べると以下のようになる。
| 国 | 原則開始年齢 | 繰上げ最早 | 繰下げ最遅 | 繰下げ最大増額 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 65歳 | 60歳(-24%) | 75歳 | +84% |
| 🇰🇷 韓国 | 65歳(1969年〜) | 60歳(-30%) | 70歳 | +36% |
| 🇺🇸 米国 | 67歳(1960年〜) | 62歳(-30%) | 70歳 | +24% |
日本の特徴は 繰下げの天井が高い こと。75歳まで遅らせて+84%という選択肢は他国と比べても寛容で、「90代まで生きる前提なら75歳開始が最も合理的」という議論を成立させる構造を持つ。一方で繰上げの最大減額(24%)は3国で最も小さく、繰上げのペナルティは比較的軽い。
平均寿命と組み合わせて見ると、日本の平均寿命87歳(女性)は75歳繰下げの分岐点86歳11ヶ月と紙一重で、長寿大国だからこそ繰下げの恩恵が制度上ぎりぎりまで設計されている ことが見えてくる。
結局、自分の年金はいつ始まり、あと何日か
減額率も増額率も損益分岐点も読み終えたあとに残るのは、結局たった一つの問いだ — 「自分の年金は正確にいつ始まり、あと何日なのか」。生年月日別の早見表は「何歳から」までしか教えてくれず、その年齢が実際のカレンダーで何日先なのかは教えてくれない。
この最後の一マスをageツールが埋める。生年月日を一度入力し、目標時点を自分に当てはまる受給開始の誕生日に置けば — 1966年4月2日以降生まれなら65歳の誕生日、特別支給のある世代なら早見表で確認した支給開始年齢の誕生日 — 今日からその日までの D-day がそのまま出る。65歳(または該当年齢)の誕生月の翌月から受給開始が基本フローなので、その D-day はそのまま 公的年金の最初の振込日のひと月前 になる。和暦に慣れている方は元号と西暦の対応表も同じ画面から確認できる。
繰上げ・繰下げの最終判断は、配偶者の年金見込みと貯蓄、健康状態、60代でも続けたい仕事の有無を全部のせて初めて決まる。日本年金機構の窓口や年金事務所で「ねんきん定期便」をベースに具体額をシミュレーションしてもらうのが最も確実だ。受給開始日を日付で押さえたら、家族で同じ画面を眺めながら「父は65歳開始、母は70歳まで繰下げ」のような分散戦略を組み立てると、夫婦合算での生涯受給額が最大化されるパターンに近づける。