「2026年は平成何年?」と尋ねられたら、現在の和暦では平成ではなく令和8年です。国立天文台の2026年暦要項も「令和8年(2026)」と表記しています。古い書類に「平成38年」と残っているときの読み方は、今その年を何と書くかとは別の問題です。手元の表記は、記事上部の和暦を読む入力欄で確かめられます。
もう一つ、履歴書の生年が「昭和64年」なのか「平成元年」なのかも日付が必要です。西暦1989年の1月7日までは昭和64年、翌8日からは平成元年。和暦は計算式だけでなく、改元日を確かめてから決めます。
資料確認日:2026年9月27日。 2026年の表記と改元日は国立天文台、明治初年の改暦は国立国会図書館、旧暦・新暦の対照は同館の協同データベースに掲載された福岡市総合図書館の回答、改元前後の文書の取扱いは内閣府、学年区切りは文部科学省の公開資料と照合しました。個々の証明書を作成する際は提出先の指定をご確認ください。
2026年は平成何年? 今書くなら令和8年
平成は2019年4月30日まで、翌5月1日から令和です。「2026−1988=38」と引き算すると「平成38年」という数になりますが、これは終了した元号の年数を延ばした読み替えで、2026年の現行の元号ではありません。2026年を和暦で書くなら令和8年です。
ただし、改元前に作られた府省の文書や行政の様式に、たとえば「平成38年」と印刷されているのを見て、改元だけを理由に無効と判断するのも違います。内閣府の改元に伴う年表示の取扱いは、改元前に作られた府省の文書の平成の将来年を有効とし、改元後に作る府省の文書は令和で表す方針です。古い年欄を読むときは西暦に置き換えて意味を確かめ、いま自分で記入するときはその様式の注意書きや提出先の指示を確認してください。平成表記が残る申請を一律に受け付けない、という方針でもありません。
和暦と西暦の換算 — 元号を選んでから年を計算する
各元号の「元年」を1として数えます。令和の年に2018を足せば西暦です。逆方向は、先に日付で元号を選んでから加算値を引きます。
| 元号 | 年単位の換算 | 例 | 改元日・注意点 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 西暦 = 明治の年 + 1867 | 明治45年 = 1912年 | 1868年に改元。初年は旧暦と遡及に注意 |
| 大正 | 西暦 = 大正の年 + 1911 | 大正元年 = 1912年 | 1912年7月30日から |
| 昭和 | 西暦 = 昭和の年 + 1925 | 昭和64年 = 1989年 | 1926年12月25日から |
| 平成 | 西暦 = 平成の年 + 1988 | 平成元年 = 1989年 | 1989年1月8日〜2019年4月30日。式をその後へ延長しない |
| 令和 | 西暦 = 令和の年 + 2018 | 令和8年 = 2026年 | 2019年5月1日から |
たとえば「昭和63年」は 63 + 1925 = 1988年。「2026年9月23日」は令和の期間にあるので 2026 - 2018 = 令和8年です。ただし、1912年・1926年・1989年・2019年のような改元年は、年だけから元号を一つに決められません。
改元年は「その日」が境目
| 前日まで | 改元日から | 同じ西暦年での例 |
|---|---|---|
| 明治45年:1912年7月29日まで | 大正元年:7月30日から | 1912年7月29日生まれと30日生まれ |
| 大正15年:1926年12月24日まで | 昭和元年:12月25日から | 1926年12月24日生まれと25日生まれ |
| 昭和64年:1989年1月7日まで | 平成元年:1月8日から | 1989年1月7日生まれと8日生まれ |
| 平成31年:2019年4月30日まで | 令和元年:5月1日から | 2019年4月30日生まれと5月1日生まれ |
「平成31年=2019年」と覚えるのは正しいものの、2019年を丸ごと平成31年とは書けません。令和元年も同様に、2019年1月から始まったわけではありません。生年月日の記入例なら、1989年1月7日は昭和64年、1月8日は平成元年、2019年4月30日は平成31年、5月1日は令和元年。同じ西暦年でも日付を一日取り違えると別の元号になります。
表の境目を自分で比べるなら、次の例を開くと年齢計算ツールに日付が入力された状態で和暦カードを確認できます。1989年:1月7日・昭和64年/1月8日・平成元年。2019年:4月30日・平成31年/5月1日・令和元年。ここにあるのは公開の例示日付で、あなたの生年月日ではありません。
明治元年だけは、現在のカレンダーにそのまま当てはめない
国立天文台によると、明治への改元は旧暦1868年9月8日。現在の太陽暦では1868年10月23日です。一方、当時の詔書は慶応4年を明治元年とする扱いを示し、年の呼び方には遡及があります。日本が太陽暦を採用したのは1873年(明治6年)でした。
したがって「明治元年は1868年」と年単位で対照することと、「1868年のどの日から明治と呼んだか」は別の問いです。1868年の生年月日・古文書を扱うとき、原資料が旧暦で書かれた日付か、現在の太陽暦に換算した日付かを先に確かめてください。本記事は明治初年の全日付を現代の西暦日付へ一括変換するサービスではありません。
公的書類では、提出先の様式を優先する
年号を使う役所の文書はありますが、すべての公文書で元号と西暦の併記が必須、という決まりはありません。内閣府の説明では、国民に元号使用を強制するものではなく、窓口で西暦を記入した申請も受け付けます。実際の入力欄に元号・西暦の選択肢や指定がある場合は、その様式に従うのが確実です。
改元前に作成された文書に、改元後の年を旧元号で記したものが残る場合もあります。内閣府は、改元だけを理由にその文書を一律無効にはしない方針を示しました。手元の書類の表記と現在の元号が違っても、自己判断で書き換えず発行元に確認してください。過去の生年月日を記す欄と、改元前に印刷された将来の期限欄は分けて考えましょう。前者は実際の誕生日で元号を決め、後者は元の文書と提出先の指示に従います。
書類の年を読む入力欄と、生年月日の年齢計算は別
記事上部の和暦を読む入力欄には、大正・昭和・平成・令和の年を入力できます。「平成38年」なら西暦2026年という年の読み替えを示し、現行の表記と区別します。月日を両方入力すれば、改元日の前後と実在する西暦日付かも確かめられます。年だけなら日付は確定せず、書類の効力や提出可否も判定しません。明治初年は旧暦・新暦の区別と年への遡及があるため、入力対象から外しています。
西暦で書かれた文書なら、折りたたみの入力へ
生年月日ではない文書の日付を読むために、年齢計算へ移動する必要はありません。入力欄の下部にある「西暦の日付から和暦を確認」を開きます。
- 西暦の年に
1989、月に1、日に7を入れ、「この日付の和暦を確認」を押します。結果は昭和64年1月7日です。 - 日だけを
8に変えます。変更前の答えを使い続けず、もう一度同じ確認ボタンを押すと、平成元年1月8日になります。二つとも公開の例示日付で、あなたの誕生日ではありません。 - この方向は月日も必須で、対象は1912年7月30日から今日までです。年だけから改元年の元号を選んだり、未来の元号を予測したりはしません。
月日まで確認済みなら「和暦日付をコピー」で手元のメモへ移せます。入力を書き換えるとコピーは無効になるため、確認し直してから使ってください。反対方向の「平成38年」のような年だけの読み替えは、確定した一日ではないので日付コピーの対象にしません。コピー先の書式と提出先の指定は別途確認します。
「元年」は0年ではない
元年は、その元号の最初の年です。令和元年を表すなら年欄は 元・元年・1 とし、0 に置き換えません。令和は国立天文台の改元日一覧のとおり、2019年5月1日からです。
これとは別に、国立天文台の紀元の説明では、通常の西暦紀年は紀元前1年の次が紀元1年で、間に0年を置きません。天文学の年番号では 0 が紀元前1年、-1 が紀元前2年を表すことがあります。資料の数字だけでなく、どの数え方かも確認してください。この入力欄は古代日本の元号・時代区分や天文学の年番号を調べる道具ではなく、西暦の 0 を入れても元年には変換しません。
追加確認(2026年10月15日): 上の二方向の使い分け・例示日付・0年の説明だけを再確認しました。新しい計算機の公開ではありません。前の各節の資料確認日は、冒頭と出典欄に記した従来の日付のままです。
一方、年齢計算ツールは、西暦の生年月日を入れると、対応する和暦・満年齢・数え年・日本の学年を表示します。たとえば生年月日を1989年1月7日と8日、または2019年4月30日と5月1日で比べると、上の表の境目を自分で確かめられます。1912年7月29日・30日も日付で判定します。入力フォームの選択範囲は1900年1月1日〜2100年12月31日ですが、年齢計算の対象は入力当日までの実際の生年月日です。未来の日付には結果を出さず、現在の元号を未来へ延長しません。こちらは和暦の年号を入力するフォームではなく、古い書類の「平成38年」を直接入力する用途には使えません。
令和元年(2019年5月1日〜12月31日)生まれの子は、日本の通常の学年区切りなら2026年度に小学1年生です。ただし「令和元年」という表記だけで年齢や学年が決まるわけではありません。誕生日と、何年何月時点かを合わせて確かめてください。